枝の越境トラブル

年に一度程度ですが、隣地の木の枝が境界を越えて自分の土地に伸びているのだが、お願いしても切ってくれない、あるいは、隣地の所有者が誰か分からない、といった相談があります。

【現行民法】

現在の民法の233条に、次のような規定があります。

  1. 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
  2. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

境界線を越えているのが根の場合には、迷惑を被っている土地の所有者が自分で切除できるとされているのに対し、境界線を越えているのが枝の場合には、切除を請求することができるとしかされていません。

そのため、上記の相談に対しては、どうしても、次のような回答になってしまいます。

  • 民法では、境界線を越えているのが根の場合、自分で切除できるとされています。しかし、不合理だとは思うのですが、枝の場合には切除を請求できるとしかされていません。
  • 自分で勝手に切除すると、隣地所有者の所有権を侵害したとして、不法行為に該当する可能性があります。
  • 正当防衛や緊急避難などにより違法性が阻却される可能性もありますが、認められないリスクはあります。

このような回答が、相談者の方を落胆させることは当然です。弁護士としても、力になれず残念な気持ちになっていたところでした。

【令和3年改正】

枝と根の場合とで取扱いを異にする理由について、立法者(梅謙次郎)は、次のような説明をしています。

  • 根の場合には竹木所有者が切り取るためには隣地に立ち入る必要があるが、枝の場合にはその必要はない
  • 枝は価値の高い場合が多いが、根はそうではない

しかし、いずれも合理性がなく、立法論的には異論が強いところでした。

そこで、令和3年の民法改正により、民法233条は次のように改正されました。重要なのは新設された3項です。現行の2項は4項に移動しました。

  1. 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
  2. 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
  3. 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
    ①竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
    ②竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
    急迫の事情があるとき。
  4. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

この改正により、越境しているのが枝の場合であっても、
①切除するよう催告したが竹木所有者が相当期間内に切除しないとき
②竹木の所有者が誰か不明または所在不明なとき
③急迫の事情があるとき
には、自分で切除できることになります。

なお、枝の切除のために必要な場合、隣地を使用することも認められるようになりました(改正民法209条)。
あらかじめ、使用する日時等を隣地所有者に通知する必要がありますが、隣地の所有者が誰か不明又は所在不明の場合には通知は不要と解されるようです。

若干細かい改正ですが、この改正により救われる人は少なくないでしょう。

この改正は、令和5年4月28日までに施行されます

 

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