日本学生支援機構に対して、保証人らが支払った額の一部の返還などを求めた件で、2022年5月19日、札幌高裁の判決が出されました。
原告(保証人又はその相続人)は、以下の請求をしていました。
①不当利得に基づき、自己の負担部分を超えて支払った額の返還
②機構が①が不当利得に当たることを知っていた(悪意の受益者)として、①について支払った日からの利息(民法704条)
③分別の利益を秘して全額の支払いを請求したことが不法行為に該当するとして、慰謝料とその遅延損害金
一審の札幌地裁は、原告らの請求のうち、①のみを認めていました。(※1)
先日の札幌高裁判決は、③は認めませんでしたが、①と②を認めました。
判決内容は未確認ですが、報道によると、③については、
慰謝料請求については同種の裁判例が乏しく、機構が請求に法的根拠がないことを隠し、あえて全額請求したとまでは言えない
といった理由により否定されたようです。
悪意の受益者であるとして②を認めながら、③を否定するのは一貫しないようにも思えますが、不法行為を成立させるだけの違法性は認められない、と判断したのかも知れません。
札幌高裁判決については、原告も被告も上告せずに確定したようです。
機構は、この判決を承けて、負担を超えた分を返還し、今後は分別の利益を有する保証人には、残額の2分の1のみを請求するとのことです。(※2)