被疑者の取調べの立会い

先日、2021年12月に、刑事事件の容疑者(被疑者)の取調べに弁護人が同席する「立会い」を認めるよう札幌弁護士会が申し入れたことを受け、道警本部が立ち会いを「認めない」とする対応要領を作成し、各警察署などに通達していた、との報道がありました。

刑事訴訟法には、弁護人が取調べに立ち会うことについての明示的な規定はありませんが、否定されているわけではありません。したがって、被疑者や弁護人が希望すれば、立会いを認めることに法律上の問題はありません。

しかし、捜査機関が被疑者の取調べに弁護人の立会いを認めることは、まずありません。

2020年の法務・検察業務刷新会議では、法務省側から、「検察庁では公式に弁護人を取調べに立ち会わせないという方針決定がなされていない」、「取調べを行う検察官が個別の事案に応じて適切に判断すべきもの」との説明がありました(※6の議事録16頁)。建前上は弁護人の立会いを一律に否定するものではない、というものでしたが、今回の道警の対応は、検察庁の扱いにも反するものです。警察庁も、2021年5月、「捜査への影響などを勘案しつつ、慎重に検討する必要があり、組織的に対応する」との文書を各都道府県警に出しており、一律に立会いを否定する指示をしていなかったようです。

しかし、ネットニュースのコメントの書き込みを見ると、被害者の権利を害する、自由な供述を妨げる、などとして、立会いを認めるべきでないという意見が見られます。

【弁護人の立会いは必要か】

取調べの際、被疑者には黙秘権が認められています(憲法38条1項、刑事訴訟法198条2項)。また、被疑者が供述した場合、捜査機関は供述調書を作成することができ、被疑者に誤りがないか確認をさせた上で、署名押印(指印)を求めることができます。しかし、捜査機関は被疑者が加除訂正の申立てをした場合にはこれに応じる必要があり、また、被疑者は調書の内容に誤りがない場合であっても署名押印を拒否することができます(刑訴法198条3~5項)。

ところが、被疑者が黙秘をしようとしても、取調官が(時には違法・不当な取調べ方法で)執拗に供述(自白)を求めたり(※1)、被疑者の供述のとおりに供述調書を作成しない(※2、3)、といったことは珍しくないようです。取調べが、取調室という閉鎖的な空間において、訓練と経験を積んだプロによって行われるため、被疑者が(違法・不当な)取調べに対抗して自分の正当な権利を守ることは簡単ではありません。郵便不正事件で逮捕起訴された村木厚子さんは、2011年の検察の在り方検討会議で、「取り調べはリングの上にアマチュアのボクサーとプロのボクサーが上がって試合をするようなもの。しかもレフリーもセコンドもいない。せめてセコンドについていただきたい。」と弁護人の立会いの重要性を訴えました(※4)。

※1 私自身は、取調官が、被疑者を侮辱・罵倒する、怒鳴りつける、椅子を蹴る、家族への不利益を示唆する、自白してくれないと取調官が人事上の不利益を受けることを示唆する、私(達)の弁護活動や私(達)自身の批判をすることで被疑者と私(達)との信頼関係を破壊しようとする、といった経験があります。
※2 捜査機関は描いたストーリーのとおりに供述調書を作成しようとしており、供述調書は捜査機関の作文だとの批判があります。
※3 取調べの際、黙秘権はちゃんと説明されますが、供述調書に署名押印する義務がないことは説明されないようです。
※4 https://www.moj.go.jp/content/001331076.pdf(第6回の30頁。通し頁204) 

弁護人の立会いは、取調官による違法・不当な取調べを防ぎ、被疑者の供述に沿った供述調書を作成することに役立ちます。

弁護士の立会いは、憲法や刑事訴訟法において認められる権利を空虚なものとしないために必要とされるものなのです。

【弁護人の立会いの何が問題なのか】

2019年12月のカルロス・ゴーン氏の海外逃亡をきっかけとしてなされた海外からの批判に対応するため、法務省のサイトにQ&Aのコーナーが設けられ、そこには以下の記載があります(※5)。

Q7 日本では、なぜ被疑者の取調べに弁護人の立会いが認められないのですか。

A7 被疑者の取調べは適正に行われなければなりません。
 憲法第38条には、「被疑者は、自分にとって不利益な供述を強要されず、強制等による自白や不当に長く抑留・拘禁された後の自白を証拠とすることができない」と定められています。さらに、「自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合は、有罪とされない」ことが規定されています。実際、裁判においても、自白が任意になされたものではない疑いがあると判断され、証拠として採用されなかった例もあります。
 日本ではまた、制度上、取調べの適正を確保するための様々な方策が採られています。被疑者には、黙秘権や立会人なしに弁護士に接見して助言を受ける権利が認められています。このほかにも、取調べの録音・録画によって、取調べの状況が事後的に検証可能となり、適正を確保することができます。
 被疑者の取調べに弁護人が立ち会うことを認めるかについては、刑事法の専門家や法律実務家、有識者などで構成される法制審議会において、約3年間にわたってこれらの問題が議論されました。そこでの議論では、弁護人が立ち会うことを認めた場合、被疑者から十分な供述が得られなくなることで、事案の真相が解明されなくなるなど、取調べの機能を大幅に減退させるおそれが大きく、そのような事態は被害者や事案の真相解明を望む国民の理解を得られないなどの意見が示されたため、弁護人の立会いを導入しないこととされた経緯があります。こうした議論を経て、取調べの適正さを確保する方法の一つとして、取調べの録音・録画制度が導入されました。

※5 https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200120QandA.html

2020年の法務・検察刷新会議において、法務省側から、次の説明がありました(※6)。

取調べというのは一般に、供述者に質問をして、供述を求めていく、もし真実を話していないと考えられる場合には真実を話すように説得をする、また、供述内容が既に収集済みの証拠と矛盾しているとか、内容自体において不合理であるという点があれば、その点を問いただすといったことを繰り返しながら、真実の供述を引き出していく捜査活動です。
弁護人の立会いを認める場合には、単に取調室に同席するというだけではなくて、取調官と被疑者との間のやり取りに介入して遮るとか、あるいは取調べ中に被疑者に助言をするということなども可能にすべきだということを含んでいるのではないかと考えられますが、そうだとしますと、ただいま申し上げたような取調べにおける発問、説得、それから問いただすといったことが行えなくなってしまうのではないかと危惧されるところです。その結果、被疑者が本当のことを話しているのかどうかという供述の真偽の見極めも困難になってくると考えられます。

※6 https://www.moj.go.jp/hisho/seisakuhyouka/hisho04_00043.html(議事録12頁)

しかし、上記の説明には、疑問があります(※7)。

※7 ※6の後藤昭委員(刑事訴訟法学者)の発言「弁護人の立会いが真相解明の妨げになるから許さないという説明は、批判している人々を納得させることはなくて、むしろ、懐疑を増大させると思います。というのは、批判する立場の人々は、弁護人を排除した状態での取調べによって捜査官が目指すような供述を引き出すことは公正ではないし、真実発見のためにも危険であると考えるから批判しているわけです。この批判に正面から答えようとするならば、日本では弁護人を立ち会わせなくても被疑者の供述の自由を守ることができるし、誤った自白も生じない特別な仕組みがあることを説明しないと、答えになりません。しかし、その説明は非常に難しいと思います。回答が指摘している黙秘権とか弁護人との秘密接見の権利などは、諸外国でも現在は普通に認めていることで、日本に特別な仕組みではないですから、それがあるから日本では弁護人立会いは要らないのだと言ってみても、かみ合わない反論でしかないと思います。」(議事録20頁)

1つ目は、取調べの真相解明の機能には元々限界がある、ということです。
上記のとおり、被疑者には黙秘権があり、また、供述調書に署名押印する義務はありません。そのため、被疑者が黙秘権を行使し、又は供述調書への署名押印を拒否することにより、捜査機関が望む供述を得られなかったり供述調書を作成できなかったりすることは、もともと法律上予定されていることなのであり、何ら不当とは言えません。立会いを認めるべきでないという見解は、取調べの場において、弁護人の助力を得させず、被疑者を孤立化させるべきだ、と述べているわけですが、それで良いでしょうか。

2つ目は、真相解明は取調べの場によって行われるのか、という疑問です。
被疑者は、取調べにおいて黙秘するとしても、公判では自分の弁解を述べるのが通常だと思います。また、供述調書に署名押印しないのは、記憶があいまいである(証拠を見ないとはっきりしたことは言えない)又は捜査機関が自分の供述のとおりに作成してくれない、といった理由からであり、検察官から証拠の開示を受けた上、公判で自分の弁解を述べるはずです。しかも、公判での被告人質問においては、弁護人からだけでなく、検察官や裁判官からも質問がなされます。質問の際には、証拠を示すこともできます。「供述者に質問をして、供述を求めていく、もし真実を話していないと考えられる場合には真実を話すように説得をする、また、供述内容が既に収集済みの証拠と矛盾しているとか、内容自体において不合理であるという点があれば、その点を問いただす」ことは公判でもできるのです(ただし、被告人質問は「質問」を行う場なので、説得には限界があります)。そのため、取調べによって十分な供述が得られなかったとしても、それにより真相解明に支障が生じることはあまりないはずです(※8)。実際、裁判員裁判をきっかけとして、現在の刑事裁判は、供述調書よりも公判での供述を重視する傾向にあります。

※8 もっとも、立会いを認めるべきと主張する側とそうでない側とで、求める「真相解明」の内容や程度には違いがあるかもしれません。少し極端に言うと、前者は、裁判所が有罪かどうか、有罪だとして量刑をどうするか、について判断できるだけの真相が解明できれば良いと考えているのに対し、後者は、それだけでは被害者や国民が納得できず、それ以上の真相の解明が必要だと考えているのかも知れません。また、後者は、自白以外の証拠で公判で立証できる場合であっても、被疑者に罪を認めさせて反省の弁を述べさせたい、という気持ちもあるのかもしれません。私自身、被疑者が否認しているにもかかわらず、取調官が執拗に反省を迫った経験があります。

そうすると、弁護人の立会いを否定する側は、被疑者(被告人)の真実の供述は取調べにおいて引き出されるのであって、公判においてではない、と考えているように思います。法務省側の「(弁護人の立会いを認めると)被疑者が本当のことを話しているのかどうかという供述の真偽の見極めも困難になってくる」との説明の背景には、このような考えが潜んでいるように思います。取調室といういわば取調官のホームグラウンドで、被疑者が弁護人というセコンドもおらず、かつ、証拠の開示を受けていない状況において、取調官が時間を掛け、様々な捜査手法を駆使することによって、被疑者から真実の供述が引き出されるのだ、そうした取調べが行われない公判では、被疑者(被告人)はいくらでも証拠(起訴後公判前に検察官から開示されます)と整合するように嘘を付くのだ、そして裁判官はそれを見抜けないのだ、裁判官よりも検察官の方が真相に近いのだ、という認識があるのでしょうか。

しかし、これは公判中心主義という建前に正面から反する考えでしょう。裁判官の事実認定能力を評価していないことにもなりそうです。

弁護人の立会いを否定する側には、物証が乏しい事件について、被疑者を厳しく追及して供述を引き出し、更なる物証を集める必要があるが、立会いが認められれば、黙秘の事件が激増→捜査の負担が増大→起訴できなくなる事件が増加、という認識もあるようです。しかし、物証が乏しい事件について、自白の獲得を目的とする執拗な取調べの結果虚偽の自白がなされ、多くの冤罪事件が発生してきたことを過小評価していないでしょうか。黙秘の事件が増加するという見込みが正しいかどうかも疑問の余地があります。

3つ目は、あたかも弁護人が取調べを不当に妨害するかのような説明がなされている点です。何ら問題のない発問やそれに対する被疑者の供述を遮るようなことを弁護人がするとは思えません。また、立会いの際には、何らかのルールが設けられることになるでしょうから、弁護人が自由に妨害できることにはならないでしょう。例えば、公判での尋問のルールのように、異議を述べることができる事由が定められるかもしれません。弁護人が色々と適切でないことをするかもしれない、だから立会いを認めるべきではない、というのは、適切な議論とは言えません(ルールを決めれば済むことです)(※8、9)。

※8 ※6の紀藤正樹弁護士の発言「弁護人が立ち会うことを認めたら被疑者から十分な供述が得られなくなることで事案の真相が解明されなくなるというふうに言われてしまうと、ほとんどヨーロッパやアメリカの弁護士は、もうこの文章を見ただけで、弁護士は全く信頼されていないんだというか、弁護士がむしろ何か人権を侵害しているぐらいな、そのイメージをもたらされるというか、だから、弁護士が妨害団体みたいなイメージを取られるのではないかと思うので、こういう書き方をQ&Aでやっても、それは国際社会からは全く認められないだろうなというふうに思います。」(※6の議事録20頁)
※9 ※6の後藤昭委員の発言「弁護人が取調べに介入するから邪魔になるという御説明がありましたけれども、立ち会ったときに何ができるようにするかについては、いろいろな制度設計があり得ます。それから、仮に権利として認めるとしても、弁護人が来なければ一切取調べができないという制度にするかどうかも、いろいろな選択の余地があるところですので、一つの在り方を前提にして、だから認められないのだという議論をするのは適切ではないと考えております。」(議事録21頁)

 【制度設計】

アメリカ、EU加盟国やイギリスなどの欧米諸国、極東アジアでも韓国、台湾では、取調べの際に弁護人が立ち会うことが認められています。極東アジアで認められていないのは、日本、中国、北朝鮮です。

弁護人の立会いが認められないことについて、2019年12月に海外に逃亡したカルロス・ゴーン氏の申立てを受け、国連規約人権委員会の恣意的拘禁に関するワーキンググループが、国際人権自由権規約に反するとの意見書を発表しています。

グローバルスタンダードからして、将来、日本でも弁護人の立会いが認められる時代が来るでしょう。

ただし、弁護人の立会いを認める場合、どのような制度とすべきか、当然問題となります。

被疑者が弁護人に立ち会ってもらう権利を放棄できるか、弁護人の都合が合わない場合に弁護人の立会いなくして取調べを開始できるか、立会いの際に弁護人には何ができるか、など、色々と考える必要があります。

その他、弁護人が立会いの負担に耐えられるか、という人的資源の問題もあります。
被疑者が立会いを求める場合、それに応じるのは弁護人の義務ということになるでしょうが、取調べに何時間も要するということになれば、弁護人の負担は極めて大きくなります(※10)。弁護士が少ない地域では、弁護人が不足するかもしれません。負担が大きすぎて刑事弁護から撤退する弁護士も出てくるかもしれません。国選弁護人の名簿への登載を義務付けている弁護士会では、義務付けに反対する弁護士も出てきて、大きな問題となるでしょう。制度設計の際には、この点の手当も必要でしょう。

※10 被疑者が希望しても弁護人が立ち会えない場合、取調べができないという制度にすれば良いのですが、そうでない場合が問題です。もし弁護人が立ち会わなかったために被疑者が不利益を被ったならば、損害賠償や所属弁護士会による懲戒処分の可能性が生じます。

【追記】

 2022年8月29日、「道警は北海道新聞が報道した8月19日と同じ日付で対応を修正する通達を改めて出し、「本部刑事企画課と連携し、組織的に判断する」との文言に変えた。道警刑事企画課は修正の理由について「通達の内容を改めて検討し、誤解を与えると判断した」とした。」との報道がありました。

「誤解を与える」とされていますが、何ら「誤解」ではなく、実際は当初の通達のとおりに運用されているのではないかとの疑問は拭えません。 

【追記2】

2023年4月20日、石川県警が、2021年5月の警察庁の通達について、「任意取り調べにおける弁護人立ち会いは、原則として許可しない」と独自の解釈をつけた内部文書を作成していたとの報道がありました。

県警は、2023年3月、金沢弁護士会の申入れを受け、上記記載を削除しましたが、例外的に弁護人の立ち会いを認める記述があったとして、「警察庁の方針通りだった」と説明。「原則許可しない」との一文を削除した理由については、「立ち会いを許可しないととられかねない表現だったため」と釈明した、とのことです。

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